雇い入れ時健康診断(労働安全衛生規則 第43条)
労働者を雇入れた際は、次の項目の健康診断を行わなければなりません。
健康診断項目の省略は出来ません。ただし、採用前3か月以内にすべての項目について、医師による健康診断が行われているときには、改めて健康診断を行う必要はありません。この場合、健康診断の結果を証明する書面を会社に提出すればよいことになっています。
①既往歴および業務歴の調査 |
②自覚症状および他覚症状の有無の検査 |
③身長、体重、腹囲、視力、および聴力の検査 |
④胸部エックス線検査 |
⑤血圧の測定 |
⑥尿検査(尿中の糖および蛋白の有無の検査) |
⑦貧血検査(赤血球数、血色素量) |
⑧肝機能検査(GOT(AST)・GPT(ALT)・γ-GTP) |
⑨血中脂質検査(LDLコレステロール・HDLコレステロール・トリグリセライド(中性脂肪)) |
⑩血糖検査(ヘモグロビンA1cを含む) |
⑪心電図検査 |
海外派遣健康診断
海外に6か月以上派遣される労働者と6か月以上海外派遣をして帰国した労働者に対して、健康診断を行わなければなりません。
①既往歴および業務歴の調査 |
②自覚症状および他覚症状の有無の検査 |
③身長、体重、腹囲、視力、および聴力の検査 |
④胸部エックス線検査 |
⑤血圧の測定 |
⑥尿検査(尿中の糖および蛋白の有無の検査) |
⑦貧血検査(赤血球数、血色素量) |
⑧肝機能検査(GOT(AST)・GPT(ALT)・γ-GTP) |
⑨血中脂質検査(LDLコレステロール・HDLコレステロール・トリグリセライド(中性脂肪)) |
⑩血糖検査(ヘモグロビンA1cを含む) |
⑪心電図検査 |
医師が必要と判断したときに実施しなければならない項目 |
○腹部画像検査 |
○血液中の尿酸の量の検査 |
○B型肝炎ウイルス抗体検査 |
○ABO式およびRH式の血液検査(派遣前に限る) |
○糞便塗抹検査(帰国時に限る) |